会社組織に属している皆様。6月の給料明細に今までと違いがあることにお気づきと思います。手取額減ってますよね。大部分の世帯で地方住民税が増額となった為です。これは税源の地方移譲がなされたに他なりませんが、5月までは国税である所得税が減っていましたよね。政府与党はこの法案を通す時、簡単に言えば「差引きなし」なんて事を言っていました。これからのことも含め、ホントにそうなのかについては明言を避けますが、思わぬところにも影響が出ることはお知らせしなければいけません。かれこれ何年になるか忘れましたが、住宅ローン残高が年末で上限2,500万まである方に適用される所得税額からの控除制度。そうです。これは
「所得税」だけで、しかも納めた税額以上は控除できないのです。所得税が減額されている事は先に述べました。現行の控除額は6年目まで残高x1%・7年から最大期間の10年まではx0.5%ですから、年収や扶養家族の人数にも因りますが、所得税額が減った分残高が多い人は損してしまう。という事にも成りかねません。国はこの点の改善策として2年限定(たったの!)「特例」を設け、控除期間を最大15年に延長するかわり残高上限を2,000万、控除掛け率を1~10年x0.6%・11~15年x0.4%としました。コレだけ聞いてもどっちがどうだか分かりづらいですよね。要は所得税額が多い人は現行制度、少ない人は特例制度が有利という事になるのです。この現行と特例は利用者が選択できるようにもなっています。試算に因ると、
専業主婦+子供二人で所得税額10万の平均年収約650万の世帯では、年末ローン残高2,500万の場合現行制度の控除額は10年で約100万、特例制度の控除額は15年で約135万との事。どちらが得かは一目瞭然ですね。色々な条件や皆様の状況によって検討は必要ですが、同じ条件で10年或いは15年を経過する場合所得税額21万4000円位が現行と特例における控除額の分岐点で、これより税額が多ければ現行が、少なければ特例が有利といえるそうです。また、既にこの制度を利用している方への不利を救済する制度として、控除できない分を住民税から差し引ける手続きがあります。毎年の確定申告等がその手続きですが、面倒に変えられない事ですので一度お住まいの市区町村へ相談されて下さい。またいずれの場合でも弊社へご相談いただければアドバイスをさせて頂きます。